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弁理士HP: ようこそ!
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久保国際特許事務所広島オフィス

特許庁管轄の知的財産権に関する専門サービスを提供します

久保国際特許事務所は弁理士事務所です。行政書士の扱えない特許意匠商標等特許庁への出願手続きにも対応します。詳しい内容は、サイト内リンクも参照ください。

弁理士事務所の業務分野

久保国際特許事務所広島オフィス 弁理士久保雅裕は、お客様の抱えたテーマの重要性を理解し、懸命に取り組みます。お客様のケースに細心の注意を払い、プロフェッショナルな対応をさせていただきます。ぜひお気軽にお問い合わせください。

国内特許権

国内特許出願の相談・出願書類作成・出願代理・中間処理から登録、特許権の保護サービスをご提供します。

国内意匠権

国内意匠登録出願の相談・出願書類作成・出願代理・中間処理から登録、意匠権の保護サービスをご提供します。

国内商標権

国内商標登録出願の相談・出願書類作成・出願代理・中間処理から登録、商標権の保護サービスをご提供します。

外国特許権

外国特許出願の相談・外国出願書類作成・翻訳・世界知的所有権機構(WIPO)・国際事務局出願出願代理・各国代理人への取次全ての中間手続きから登録料納付、権利保護サービスをご提供します。

外国商標権

外国商標出願、商品・サービスの国際分類に従った相談・外国出願書類作成・商品・サービス名称翻訳、マドリード議定書による世界知的所有権機構(WIPO)・国際事務局への国際登録商標出願出願代理・各国代理人への取次全ての中間手続きから登録料納付、権利保護サービスをご提供します。

弁理士HP: 取扱業務
Court

弁理士業務サービスカテゴリ

専門的知識、直感力、知恵

必要とされるプロフェッショナルサービス支援の内容にかかわらず、お力になるためのリソースと専門知識があります。下記のサービスカテゴリーをはじめとして、オープンクローズ戦略・知的財産経営、権利の価値評価・権利移転(合併・相続・事業承継)等ご質問やご要望がございましたらお問い合わせください。

弁理士HP: 各種サービス
Making Notes

特許出願

発明は技術思想をいい、思想ですから権利範囲は、クレームという文章表現によって定められます。技術を説明する技術文章表現、権利を定める法律文章表現の双方を踏まえる必要があります。
それゆえ技術と法律的素養を備える弁理士が求められるのです。
特許権の権利範囲は、クレーム(苦情ではなく、権利を求めることを指します)の類似範囲には及ばず、クレームは権利の境界を提示します。
どこまで上位概念化できるのか、すべきなのかその分野の技術常識をベースにクレームを定義することとされます。
「円形断面の鉛筆」というクレームは「正六角形断面の鉛筆」には及びませんが、「柱状形の鉛筆」というクレームは「正六角形断面の鉛筆」にも及びます。そして、「柱状形の鉛筆」というクレームが何を指すのか、発明の具体的実施態様を断面が円形や正六角形の鉛筆を図面で示しながら明細書で説明します。このように一連の文章表現によって、発明を法律的な権利として定めてゆきます。

Team Meeting

意匠出願

工業デザインを事業に利用するために意匠制度がグローバルに定められ、意匠権者には、意匠権の独占的排他権が与えられます。

意匠は物品のデザインをいい、デザイン創作として権利範囲は、出願書類に表現された図面・写真によって把握される図面表現から概念化される物品形態によって定められます。物品形態を表現する空間形状の平面図表現能力、権利を定める法律効果の双方を踏まえる必要があります。
それゆえ空間図形の平面図への表現力と平面図面から空間図形への還元力を備える弁理士が求められるのです。
意匠の保護対象は、意匠の物品と意匠の形態のセットで定められ、意匠権の権利が及び範囲には、物品の類似と意匠の形態の類似範囲にも及ぶとされています。
したがって、ケースによっては、物品の用途及び機能を出願時に説明してべき場合があります。このようなケースに対応する弁理士が求められます
また、グローバルの流れにしたがって、コンピュータ端末やスマートフォン画面に表示される画像も意匠権の保護対象に加えられました。
建物のデザインや店舗内装・いわゆる居抜店舗への固有デザインも保護対象に加わりました。
コンピュータ端末やスマートフォン画面に表示される画像は、物品の機能が発揮される画面遷移も保護対象とされる一方で、このようにあくまで画面の意匠デザインに視点がおかれるため、コンテンツと保護対象を混同しないように留意する必要があります。

Making Notes

商標出願

商品サービス提供時に提示する標章を事業に利用するために商標制度がグローバルに定められ、商標権者には、商標権の独占的排他権が与えられます。商標

商標は、文字図形及びこれらの結合から構成される標章をいい、商品に付され、サービス提供に提供される物に付され、商品サービスの出所を表示する機能を提供し、商標権者の業務上の信用を保護し、一般需要者に出所の表示によって品質保証機能を与えます。商標権の権利範囲は、出願書類に指定された商品・役務と添付された商標(文字・図形)によって定められます。
商標権の権利は、商品役務の類似範囲・商標(標章)の類似範囲にも及びます。逆に言えば、類似とされる範囲の外縁では、他人によって出所の混同範囲に商品役務を使用される危険が潜みます。
したがって、適切な指定商品・指定役務を出願時に指定する必要があります。
過去、日本特許庁は、指定商品役務に総称表現を認める傾向がありましたが、グローバルの流れによって、より厳格に商標を使用する商品役務に適合する指定商品役務の指定をすることが求められるようになってきました。
また、新規の商品分野については、商品名が特許庁審査に適合するものと理解される努力も出願人に求められます。
したがって、ケースによっては、指定商品・指定役務の説明をを出願時に説明しておくべき場合があります。

サービスに関する詳細については、ぜひお問い合わせください。

弁理士業務のより専門的サービスについては、詳しくは、こちらもご参照ください。

お問合せ

当ファームのサイトへご訪問いただきありがとうございます。行政手続きの専門家にご相談をお考えであれば、ご遠慮なくお問い合わせください。

日本 広島県廿日市市深江

050-3550-3380

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